🆕公表試験問題(室温等の測定)202504
令和7年4月、公表されました衛生管理者の試験問題のうち第2種の問8は初見であり、
室温等の測定に関する出題でした。
第1種でも出題される可能性があります。
下記の表から出題されています。
以下が解答要領です。
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問 8 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについての室温等の測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1)一酸化炭素の含有率は、検知管方式による一酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
(2)室温の測定は、室の通常の使用時間中に、室の中央部の床上150cmの位置において行う。
(3)相対湿度は、0.5度目盛の乾湿球の湿度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
(4)二酸化炭素の含有率は、検知管方式による二酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
(5)室温は、0.5度目盛の温度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器 により測定する。
【解答】
(1)〇
(2)誤り
室温の測定は、室の通常の使用時間中に、室の中央部の床上150cmの位置において行う。
下表より床上75㎝以上120㎝以下の位置において行うが正しいです。
(3)〇
(4)〇
(5)〇
(参考)
(測定方法)
第八条 この章(第七条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。
事項 |
測定器 |
浮遊粉じん量 |
グラスフアイバーろ紙(〇・三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね十マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は当該機器を標準として較正された機器 |
一酸化炭素の含有率 |
検知管方式による一酸化炭素検定器 |
二酸化炭素の含有率 |
検知管方式による二酸化炭素検定器 |
気温 |
〇・五度目盛の温度計 |
相対湿度 |
〇・五度目盛の乾湿球の湿度計 |
気流 |
〇・二メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計 |
ホルムアルデヒドの量 |
二・四―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四―アミノ―三―ヒドラジノ―五―メルカプト―一・二・四―トリアゾール法により測定する機器 |
備考
一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(第三条第二項に規定するものに限る。)、気温、相対湿度並びに気流の測定は、室の通常の使用時間中に、 当該室の中央部の床上 七十五センチメートル以上百二十センチメートル以下の位置において行うものとする。
二 ホルムアルデヒドの量の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において行うものとする。 |