🔷お知らせ
2026 / 04 / 04 08:30
エ ックス線装置、ガンマ線照射装置を扱う業務全体に特別教育を実施
令和8年4月1日からエックス線装置またはガンマ線照射装置に関する特別教育は、従来は「透過写真撮影業務」に限定されていましたが、これらの装置を取り扱う業務全体に対象を拡大しました。 なお、新たに特別教育が必要となった業務に従事する労働者について 、既に改正前の電離則による透過写真撮影業務の特別教育を受けている場合や、他法令による教育を受けている場合は、安衛則第37条の規定により、重複する科目を省略できます。
また、同時に作業主任者の職務も追加されるとともに、令和9年10月1日からは自動警報装置義務の拡大等が実施されます。
詳細につきましてはこちらをご参照ください。
